
クーリングオフとは?クーリングオフとは、消費者が業者と締結した契約を一方的に解約することができる、という制度のことをいいます。 クーリングオフの行使の方法は、「書面により行う」とされています。 しかし、クーリングオフを行使するには法律が定める要件を満たしている必要があり、中にはクーリングオフを行使することができないケースもあります。 また、契約をした業者が悪質な場合、「クーリングオフをすることはできない」、「この契約はクーリングオフの対象外である」などと、業者が妨害行為を行うケースもあります。 したがって、確実にクーリングオフをすることが重要となります。
※ これに該当すれば、必ずできるということではありませんので、詳細はご相談ください。 ・ 訪問販売により自宅で契約をしてしまった場合 ・ 電話の勧誘で契約をしてしまった場合 ・ 電話で呼び出されて、契約をしてしまった場合(いわゆるアポイントメントセールス) ・ 路上で呼び止められて、契約をしてしまった場合(いわゆるキャッチセールス) ・ ファミリーレストランや喫茶店などで、契約をしてしまった場合 ・ 展示会に呼び出され、高額な絵画を購入してしまった場合 ・ 電話で呼び出され、高額な貴金属を購入してしまった場合 ・ 知人に呼出され、高額なダイヤモンドネックレスを購入させられてしまった場合 ・ マルチ商法の契約をしてしまった場合 ・ ネットワークビジネスを勧められて契約をしてしまった場合 ・ エステティックサロンの契約 ・ 英会話教室の契約 ・ パソコン教室の契約 ・ 結婚相手紹介サービスの契約 ・ 仕事を提供するからと勧誘されて、商品などを購入してしまった場合 ・ 内職を提供するという内容の契約で、販売業者が販売する商品(システム)を購入した場合 ・ インターネット上で資料請求をした後、執拗な電話勧誘があり、断り切れず商品を購入してしまった場合 ・ キャッチセールスで、サプリメントを購入してしまった場合 ・ お店に連れられて、ダイエット食品を購入してしまった場合 ・ ファミレスで投資物件の勧誘を受け、投資物件用のマンションを購入させられてしまった場合 ・ インターネット上で資料請求して、契約してしまった在宅ワークの内職の契約 ・ インターネット上で契約した結婚相手の情報提供サービス契約 ・ 執拗な電話による勧誘で、投資用のマンションの購入契約をしてしまった場合 ・ 海外先物取引業者からの執拗な勧誘で、先物取引の委託契約をしてしまった場合 これら以外にも、クーリングオフをすることができるケースはたくさんあります。
クーリングオフは書面により行う必要がありますので、いわゆるクーリングオフ通知書面を書いて、業者に対して送達しなければなりません。 ここでもっとも効果的で安全な方法が、内容証明郵便を活用する方法です(この他、簡易書留を利用する方法もあります。)。 申込み時や契約時に受け取った契約書面をじっくり見てみると、クーリングオフ通知の書き方が記載されていると思いますが、参考までに以下に記載します。 ![]() 郵送の方法は、内容証明郵便をお勧め致しますが、書留や簡易書留による方法でも、もちろん送達は可能です。
クーリングオフは、契約の当事者である自分自身で行使することができる制度です。 しかし、訪問販売による契約時に無理やり契約させられてしまった場合や話上手な担当者に勧誘されてしまった場合、担当者に威圧されて契約をしてしまった場合など、自分一人でクーリングオフを行うことが不安なケースも多々あるはずです。 専門家に依頼した場合、このような不安は払拭され、安全にかつ安心してクーリングオフを行うことができます。 さらに一番のメリットは、悪質な販売業者にも対抗することができますので、自分一人でクーリングオフをする場合よりも確実にクーリングオフをすることができます。
当サイトを運営する安田行政書士事務所では、専門家がクーリングオフの権利行使が可能であるかどうかを無料で診断を実施しております。 経験豊富な専門家が、個別に事案を診断しますので、安心してご利用頂けます。また、業者から「クーリングオフをすることはできない」と言われた場合でも、クーリングオフ以外での契約解除をすることができる場合もありますので、一度、ご相談ください。 メールや電話での無料診断を希望の方は、下記の相談フォームから、お問合せ下さい。 ※ お急ぎの場合は電話相談をお勧め致します。
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